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会則の一部改正について
2015.12.01
会則の一部改正について
平成27年12月1日より会則第7条(会員期間)及び第10条(会員資格の喪失)を下記の通り変更致しますので
ご確認頂きますよう宜しくお願い申上げます。
(会員期間)
第7条
1.会員の有効期間は、会員証の発行日から3年間とします。
但し期間満了2カ月前までに運営会社あるいは会員のいずれからも
何らの意思表示がないときは同一条件をもって更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(会員資格の喪失)
第10条
1.会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1)死亡したとき。
(2)前条の手続により退会したとき。
(3)第8条第1項に基づき除名されたとき。
(4)破産手続または民事再生手続や会社更生手続きの開始の申し立てを受け、
あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(5)会員が、支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、
または手形交換所から取引停止処分を受けた場合。
(6)会員が、第三者から任意ないし強制の競売、仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立をうけ、
または滞納処分を受けた場合。
(7)その他会員の財産状態が悪化し、運営会社が定める利用料その他の支払いが困難、
または困難になるおそれがあると認められる相当の事由がある場合。